AI生成アートにおける著作物性判断:オリジナリティの法的評価と学術的議論
はじめに
近年、生成AI技術の飛躍的な進化に伴い、多種多様なAI生成アート作品が制作され、社会に流通するようになりました。これにより、これらの作品が著作権法上の保護対象となるか否か、特に「著作物性」の中核をなす「オリジナリティ(創作性)」の有無が、国内外で喫緊の法的・学術的課題として浮上しております。
本稿では、AI生成アートにおけるオリジナリティの法的評価に焦点を当て、各国の著作権法における解釈の現状、主要な判例および行政指針、そして学術界における議論の動向を包括的に分析いたします。知的財産法を専門とする研究者の皆様にとって、本テーマに関する深い洞察と今後の研究の方向性を示唆する情報を提供することを目指します。
AI生成アートと著作物性要件
著作権法において、著作物として保護されるためには、一般に「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが求められます。このうち「創作性(オリジナリティ)」は、人間の精神活動に由来する個性や、表現における選択・配列における工夫を指し、単なる模倣や事実の伝達、ありふれた表現は含まれないとされています。
AIが生成するアート作品の場合、この「創作性」の判断が極めて複雑になります。AIは人間の指示(プロンプト)や学習データに基づいて新たな表現を生み出しますが、そのプロセスに「思想又は感情」が介在するのか、そして「個性的」な表現と評価できるのかが議論の核心となります。特に、人間による関与が最小限であるか、あるいは全く介在しないと見なされるAI単独生成物において、著作物性が否定される傾向にある点は、現行法の枠組みにおける主要な論点です。
国内外の法的評価と判例動向
日本における解釈
日本の著作権法においては、著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したもの」と規定されており、長らく「人間の精神活動」を前提として解釈されてきました。このため、AIが完全に自律的に生成した作品については、現行法の枠組みでは著作物性が認められにくいとの見解が一般的です。
しかし、人間がAIを「道具」として利用し、その過程で創作的な意図を持ってAIに指示を与えたり、生成された結果物を加工・修正したりする場合には、その人間の関与部分に創作性が認められる可能性があります。具体的には、プロンプトの独創性、生成モデルの選択、出力結果の選択や編集など、人間の創作的寄与の度合いが著作物性判断の鍵となります。
米国における動向
米国著作権局(US Copyright Office, USCO)は、AI生成物に関する登録申請に対して明確な指針を示しています。USCOは、著作権は「人間の著作者性」を要求するものであり、AIのみによって生成された部分には著作権を付与しないとしています。
この原則は、著名な判例であるStair v. Thaler事件、通称「Zarya of the Dawn」判例において具体化されました。この事件では、AIツール「Midjourney」を用いて制作されたコミック作品の登録申請に対し、USCOは人間の手によるテキストと選択・配列の部分については著作権を認めつつも、AIが生成した画像部分については著作権を否認しました。また、Stephen Thaler氏がAIシステム「DABUS」を著作者として登録申請した複数のケースにおいても、裁判所は「人間の関与」が不可欠であるとして、AIを著作者とする申請を却下しています。これらの動向は、AI生成物の著作物性において「人間の創作性」が絶対的な要件であることを強く示しています。
EU・その他の法域における視点
欧州連合(EU)加盟国においても、「著作物性」の要件として、著作者の「知的創作物」であることが重視され、人間の創作性が不可欠であるとする見解が主流です。例えば、英国著作権法には「コンピュータ生成著作物」に関する規定が存在しますが、これは人間が「必要な手配」を行った場合にその者を著作者と認めるものであり、AI自体を著作者とするものではありません。
韓国では、文化体育観光部が「AI著作権ガイドライン」を検討しており、AI生成物の著作物性、著作者の特定、著作権侵害の責任などについて議論が進められています。各国とも、AIの高度化と法制度の乖離に直面しながらも、当面は「人間の創作性」を軸とした判断が継続されるものと見られています。
オリジナリティの概念に関する学術的議論
AI生成アートにおけるオリジナリティの議論は、法学に留まらず、哲学、美学、情報科学など多岐にわたる学術分野で展開されています。
プロンプトエンジニアリングと創作性の評価
AIアートの制作プロセスにおいて、プロンプト(AIへの指示文)の設計は重要な要素です。プロンプトエンジニアリングの複雑性や独創性が、著作物性の判断にどの程度影響を与えるべきかという点が議論されています。単なるキーワードの羅列ではなく、具体的な構図、スタイル、色彩、感情などを詳細に指定するプロンプトは、人間の創作意図を強く反映していると評価される可能性があります。しかし、そのプロンプト自体が著作物性を有するか、あるいはそのプロンプトによって生成された結果物に著作物性を付与するのかは、依然として明確な結論が出ていません。
AIの自律性と「道具」としての位置づけ
AIの自律性が高まるにつれて、AIを単なる人間の「道具」と見なすか、あるいはある種の「共同制作者」と見なすべきかという問いが提起されています。AIが学習したデータから、人間が意図しなかった、あるいは予測できなかったような独自の表現を生み出す能力は、従来の「道具」の範疇を超えつつあります。この「創発性」が、著作権法における「創作性」とどう結びつくのかは、今後の重要な研究テーマとなります。
哲学・美学からの「創造性」への問い
AIが「創造」するとはどういうことか、という哲学的な問いも深まっています。人間が持つ「意図」や「感情」が創造性の本質であるとすれば、現在のAIにはそれがないため、真の創造者とは言えないかもしれません。しかし、もし創造性が「既存の要素を組み合わせ、新たな価値を生み出す能力」であると定義されるならば、AIもその一部を担っていると解釈することも可能です。このような根源的な問いに対する議論は、著作権法の根本原理にも影響を与え得るものです。
技術進化がもたらす課題と今後の展望
AI技術は日進月歩であり、生成モデルの自律性はますます高まっています。例えば、AIが自己学習を通じてプロンプト自体を最適化したり、複数のAIが協調して作品を生成したりする「AI-to-AI」の創作プロセスも現実味を帯びてきました。このような高度な自律性を持つAIが生成する作品に対して、現行の著作権法が求める「人間の創作性」をどのように適用するかは、極めて困難な課題です。
今後の展望としては、以下の点が挙げられます。
- 法解釈の深化と立法措置の検討: 現行法の枠組みで対応できない領域が増大するにつれて、判例や学説を通じて解釈を深化させるだけでなく、必要に応じて「AI生成著作物」に関する新たな立法措置を検討する必要性が高まります。
- 国際的な調和の模索: AIアートの国境を越えた流通を考慮すると、著作物性判断における国際的な基準の調和が不可欠です。各国の法制度や判例動向を比較検討し、共通の理解を醸成するための国際的な議論が求められます。
- 倫理的側面との連携: オリジナリティの議論は、AIアートにおける責任の所在、偽情報・ディープフェイクの問題、あるいは学習データに含まれるバイアスの問題といった倫理的側面とも密接に関連しています。法的・学術的議論は、これらの倫理的課題と一体的に進められるべきです。
結論
AI生成アートにおける著作物性の判断、特にオリジナリティの評価は、技術の進歩と共にその複雑さを増しています。現在のところ、多くの法域において「人間の創作性」が著作権保護の絶対的な要件とされており、AIのみによって生成された作品の著作物性は否定される傾向にあります。しかし、人間とAIが協働するプロセスにおける創作性の評価や、AIの自律性向上に伴う新たな法的課題は、今後の法学研究および立法論における主要なテーマであり続けるでしょう。
本分野における国際的な動向、学術的議論、そして技術進化の潮流を継続的に注視し、知的財産法の枠組みが新たな時代要請に応えられるよう、さらなる深い分析と議論が求められます。